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前回(国の制度に振り回されない事業計画 )に事前情報としてご紹介しましたが、新年度からサ高住補助金制度が変更されました。
大きな制度変更ですので、みなさまもよくご存知のことと思います。
一方で、各行政において独自の基準が定められていることはあまり知られていません。
ここでいう独自の基準というのは、実際に申請窓口で協議してみないと分からない、いわば内規のようなローカルルールです。
今回は、その一部をご紹介します。
まず共同利用する浴室の個数について、東京都では1ヶ所/居室数10戸以上、かつ階毎にその個数を満たすことを目標に、と指導されます。
しかし、同じ東京都でも階毎ではなく25平方メートル未満の住戸全数を対象に1ヶ所/居室数8戸、程度で認めていただいた事例があります。
敷地が狭いことや階毎の個数が極端に少ない等の個別の事情を説明し、理解していただいた例です。
また、大阪府や大阪市では大浴場を設けた場合、カランの数が対象となり、1ヶ所/居室数10戸以上とすることができますが、東京都ではあくまでも浴室の数で判断されますので、個浴を設けることになります。
次に共同利用する台所についてです。
各行政で細かな内規があるのですが、特に注意しなければならないのがコンロの数と位置です。
神奈川県では1口/居室数8戸、以上の設置が求められます。
東京都でも同じ数を目標として指導されますが、一部を置型のIHヒーターでも許可されます。
また東京都の場合、コンロが奥行方向に並んでいると奥のものは数にカウントされませんので、よくある3口コンロは2ヶ所と判断されるので注意が必要です。
また、同じ大阪でも府と市では台所の数の考え方も異なるので、注意が必要です。
最後は、各住戸面積についてです。
原則は25平方メートル以上で、共同利用部分がある場合は18平方メートル以上で許可されますが、この共同利用部分の面積に明確な基準がないのが大阪府(大阪市等を除く)でして、「利用可能な広さがあればよい」という曖昧なものです。
一般的には、「住戸と共同利用部分を足して、戸数で割った面積が25平方メートル以上」という基準で運用されているのに比べて、実にハッキリしないものですので、役所の担当者が納得するストーリーが必要です。
今回は弊社の直近の実案件を基に挙げさせていただきましたが、他にもご紹介しきれない細かなローカルルールがあります。
それらは各行政や審査窓口で独自に定めている内規であるが故に、協議次第で柔軟に判断してもらえるケースもよくあります。
プラスPMでは常に柔軟な考え方で行政等との協議に限らず、事業計画策定から工事段階までを一貫して支援させていただいております。
是非一度、お気軽に弊社へご相談ください。
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