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病院建設

道路上の渡り廊下はどうしたら実現するのか

街の中を歩いていると、時々道路の右側と左側にある建物が、道路の上の渡り廊下でつながっているのを見かけることと思います。
それを見られているのでしょう。我々にもこんな質問が度々寄せられます。

「病院を増築したいのだけど敷地が道路で別れてしまいそうだ。それでは大変不便になってしまう。渡り廊下は架けられないものか」

限られた敷地の中で増築を繰り返した結果、もう元の敷地には収まりきらず、近隣地を取得して病院建物を増やす事はよくある事でしょう。しかし、道路を挟んでしまうと、患者さんのみならずスタッフや物品・食事の動線において様々な不都合が生じてしまいます。

そこで道路上に渡り廊下を設置したいという要望につながるのですが、この『渡り廊下』、設置するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

なお、建築基準法においては、「渡り廊下」は、「道路の上空に設ける通路」にあたります。

道路上の渡り廊下を設置するための要件

1:設置の目的

1つ目は、渡り廊下の設置目的です。
大前提として、「道路」は公共のものです。例え自己所有の土地に挟まれた道路であっても、私的な理由では道路上空を使用する事はできません。つまり、単に「その方が色々便利だから」という理由では設置が認められないのです。
では、どのような理由があれば認められるのかというと、「患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの」(建築基準法施行令第145条第1項第一号)だからといった、健康ではない人々や高齢の人々にとって必要不可欠なものであるという事を示す必要があります。

この事からわかることは、渡り廊下でつなぐ建物にそれぞれ配置している機能が、この主旨に則って分けられているものでないといけない、ということです。

例えば、「病院本棟」と「スタッフのみが使用する管理棟」では、設置が認められない可能性があります。
渡り廊下を架けるためには「病棟部門」と「リハビリ部門」や「外来部門」と「検査室」など患者の行き来があって、衛生面や安全面からどうしても必要だと表明できるものでなくてはなりません。

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●本文中では病院施設についてを解説していますが、「教育施設(学校)」「大型商業施設」などでも、多人数の避難経路としての役割や公的利便性に寄与すると考えられる場合には上空通路が認められることがあります。

2:安全性の確保

2つ目は渡り廊下に求められる安全性です。
道路という公共空間を通過する車両や歩行者に不都合があったり、危険性が増したりするような渡り廊下は架けられません。

そのために、設置する渡り廊下の道路からの高さには規定がありますし、火災時にも一定時間燃えない構造とする必要があり、火災時・災害時に危険性が増大しないように原則としてガス管や高圧電線といったものは通せません。
具体的には、柱や梁はなどの主要構造部は耐火構造であり、通路と通路をもける建築物の間は、法で定める特定防火設備を設けなければなりません。また、排煙設備や地震時の振動性状の考慮なども求められています。

また、渡り廊下を設置できる個数や場所については、国土交通省から、各都道府県 建築行政主務部長宛ての通達「国住指第 1201号 国住街 第80 号 平成30年7月11日」にて、下記のように規定されています。

通路の設置数及び設置場所は、次の各号に掲げるところによること。
(1) 通路は、同一建築物について一個を基本とし、建築物の用途、規模等により適切と認められる場合においては、二個以上とすることができる。
(2) 通路は、次に掲げる場所に設けないこと。ただし、周囲の状況等により支障がないと認められるときは、(ロ)の水平距離を縮小することができる。
 (イ) 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所
 (ロ) 通路を設ける建築物の隣地境界線から水平距離 10m 以内の場所

3:許認可とスケジュール

3つ目は法的な許認可とスケジュールです。
ここまで述べてきたことは、全て様々な法規に謳われているものであり、設置しようとしている渡り廊下が、それらの法規に則っているということを示す必要があります。

具体的には、建築指導課への申請から始まり、建築指導課、道路管理者、警察署長、消防署長からなる「連絡協議会」の審査を受け、最終的に「建築審査会」という行政に設置された特別な組織に許可を求める必要があります。

事前協議から数えると3~6ヶ月を要する場合もありますので、事業スケジュールはそれを見込んで慎重に立案する必要があります。尚、申請には先述したような構造や設備仕様の確認が必要なので当然申請用図面を事前に作成しておくことになります。

一般的な申請フロー

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まとめ

さて、これまで3つのポイントを述べてきました。
それを読んで、道路上の渡り廊下実現はとても難しい事のように見えてしまっているかもしれません。

ただ、逆に考えると、必要な要件さえ正しく押さえる事ができれば、道路上の渡り廊下は決して不可能なものではなく、トライする価値は十分にあるものだとわたしたちは考えています

わたくしたちにはこれまでの数々の経験から、道路上の渡り廊下などの特殊なものに関わる法規でも、適切に判断できるノウハウがあります。様々なソリューションをもって、使い勝手の良い病院計画を皆さまとつくりあげるのも「CM(コンストラクション・マネジメント)」の業務です。

病院建設などをお考えの際には、是非プラスPM にご相談ください。


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