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生産工場・物流施設

工場立地法ってなんですか?

「工場再整備しなければならないけど緑化率がどうだったかな?」
こんなご相談を事業主様からよくお伺いします。

生産工場にかかわる皆様が、工場再整備や工場移転など工場の新築、増築、建替えをお考えになる際には、必ず工場立地法による緑化率について頭を悩ませることになります。

そこで今回は、工場立地法についてあらためて解説してみることにします。

工場立地法の対象となる工場とは?

工場立地法の対象となる工場は「特定工場」と呼ばれ、業種としては、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業がこれに当たります。
規模としては、敷地面積が9,000㎡以上、または建築面積が3,000㎡以上ということになっています。

「特定工場」は2種類あり、

  1. 新設工場・・・1974年6月29日以降に設置された工場
  2. 既存工場・・・1974年6月28日以前に既に設置されていた工場

に分類されます。

つまり、1.工場立地法ができてから建てた工場と、2.工場立地法ができる前から建っていた工場とでは扱いが違ってくるということです。
経済産業省は、対象となる工場を新設・増設・変更する事業者に対し、事前に届け出を行うことを義務付けており、要件を満たしていない場合は、勧告、変更命令を下すことができます。

工場立地法による緑化義務とは?

緑地面積の考え方

工場立地法では、生産施設を敷地面積の一定割合以下に抑え、敷地内の環境施設(※別途後述)を設置しなければならないことになっています。

そして面積制限は、下記のように設けられています。

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合が10%~40%以下
  • 敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上
  • 敷地面積に対する緑地を含む環境施設面積の割合が25%以上

もちろん既存工場については特例措置があります。

ここで、少し注意が必要なのは「環境施設面積」です、では環境施設とは何でしょうか?

環境施設面積とは

工場立地法によれば次のように定義されています。
緑地以外の環境施設とは、次の各号に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとします。(規則 第4条)

1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
  イ 噴水、水流、池その他の修景施設
  ロ 屋外運動場
  ハ 広場
  ニ 屋内運動施設
  ホ 教養文化施設
  ヘ 雨水浸透施設
  ト 太陽光発電施設
  チ 前各号に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)

なんとも分かり難い表現ですが、しかし細かい解説はこれだけではなくまだまだ続きがあります。
該当施設の解釈については、担当諸官庁に直接問い合わせるか、弊社のようなプロに相談をするのが間違いないでしょう。

地域準則について

地域準則とは、国が定める基準の範囲内で、都道府県及び政令指定都市が独自に地域の実情にあわせて設定できる基準のことです。

例えば、敷地面積における緑地の割合は、東京都の場合は、

  • 工業専用地域・工業地域で15%以上
  • 準工業地域で15%以上
  • その他の地域で20%以上

ですが、隣県の千葉県では、

  • 工業地域・準工業地域で15%以上
  • 工業専用地域で10%以上
  • その他の地域で20%以上

のように微妙に違っています。

このあたりの地域準則についても、やはりプロに相談を行うのが確実でしょう。

まとめ

工場立地法による緑化義務については、屋上や壁面の緑化面積の算定や、工業団地特例、工業集合地特例など上記以外にも沢山の関連事項があり、事前の届け出が必要な手続きも多く、とても煩雑です。
しかし、工場立地法があるからこそ日本は経済の発展と環境の保護が両立しているのです。

地域によっては、屋上や壁面を緑化する場合は、助成金制度や補助金制度を独自に設けている自治体もあります。
工場の新築、増築、建替えをお考えの方、工場立地法についてご不安をお持ちの方は、プラスPMに是非一度ご相談ください。
プラスPMのコンストラクション・マネジメントは発注者側の立場に立ち、補助金、コスト、品質、スケジュールの最適化による建設事業の推進支援を行います。


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